糖尿病・脂質異常症・高血圧症で通院中の患者さまへ
2025.2.3
生活習慣病管理料の算定開始についてのお知らせ
厚生労働省は診療報酬を改定し令和6年(2024年)6月1日より、これまで診療所で算定してきた高血圧・糖尿病・脂質異常症にかかる「特定疾患療養管理料」を廃止しました。これにより全国の診療所では個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行することになりました。
本改訂により当クリニックでは「特定疾患管療養管理料」から、個々に応じた療養計画に基づき、より専門的かつ総合的な治療管理といたしまして「生活習慣病管理料」を算定しております。長期処方、リフィル処方箋の発行が可能かは、患者様の病状に応じて医師が判断いたします。
<生活習慣病管理料の対象となる患者様>
・糖尿病、高血圧症、脂質異常症のいずれかが主病の方
<療養計画書>
・患者様個々に応じた療養計画書を作成しお渡しします。
・初回のみ、署名(サイン)をいただく必要があります。
・発行頻度:1~4カ月に1回
国の趣旨としては、国民病とも言えるこの3疾患のコントロールを強化することにより脳卒中や心筋梗塞のリスクを少しでも減らし、国民の健康寿命を延ばしていこうという事でございます。ご理解とご協力をお願いいたします。
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